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2002年05月06日

●規約

1991年11月17日制定
(1993年5月5日、1994年5月5日、1996年5月5日、1998年5月10日、1999年3月20日、2000年5月21日、2002年5月6日改正)

第1条 (名称および事務所)
 この組織は子どもの権利条約ネットワークと称し、事務所を東京に置きます。

第2条 (目的)
 ネットワークは、「子どもの権利条約」の資料情報センター、意見交流の場として、「子どもの権利条約」の実施と普及をめざします。

第3条 (会員)
1.ネットワークは、個人の会員によって構成します。
2.会費納入をもって入会とし、会費未納または申し出をもって退会とします。

第4条 (組織)
1.総会、運営委員会、事務局を置きます。
2.代表1名、副代表1名、運営委員若干名(うち事務局長1名、事務局次長若干名、会計若干名)、監査2名を起きます。
3.ネットワーク委員を置くことができます。
4.顧問を置くことができます。

第5条 (財政)
1.財政は、会費、寄付金等でまかなわれます。
2.年会費は、一般会員5,000円、学生会員3,000円、子ども会員(18歳未満)1,000円、特別維持会員1万円とします。

第6条 (規約の改正)
 この規約は、総会で改正することができます。

第7条 (細則)
 ネットワークの組織運営の詳細については、運営委員会で、本規約に則った細則を設けます。

付則 (規約の施行)
 この規約は、2002年5月6日より施行します。