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2008年02月25日

●細則

1999年4月5日制定(2000年5月21日、2001年6月4日、2002年12月10日、2008年2月25日改正)

 子どもの権利条約ネットワーク(以下、NCRCと略す)規約第7条にもとづき、運営委員会で細則を定めます。

第1条(会員資格)
1.入会は年度(4月から翌年3月まで)を単位とします。
2.会費未納の会員には、その年度末までニュースレターを送付して請求をつづけ、それでも会費納入がない場合は退会とします。
第2条(組織)
1.総会
(1)日時、場所、議案は5日前までに会員に通知します。
(2)議事は会員から議長および書記を選出して進行します。
(3)議決権はその年4月1日現在の会員がもちます。
(4)5分の1以上の会員が出席した場合は、すべての議案について修正を含めて決定できます。
(5)5分の1未満の会員が出席した場合は、すべての議案について可否を決定できます。ただし、議案の修正はできません。
2.運営委員会
 代表、副代表、運営委員(事務局長、事務局次長、会計を含む)で構成し、活動や運営の責任を担います。
3.事務局
 事務局長、事務局次長、会計で構成します。
第3条(役職)
1.代表は、活動全般に責任を負い、運営委員会を主宰します。
2.副代表は、代表を補佐し必要に応じて代行します。
3.事務局長は、事務運営に責任を負います。
4.事務局次長は、事務運営を担い、必要に応じて事務局長を補佐代行します。
5.会計は、会計業務を担います。
6.運営委員は、活動や運営の責任を分担するとともに、会員や社会の様々な意見を反映します。
7.監査は、会計を監査します。
8.顧問は、活動全般の相談を受け助言します。
第4条(選出方法)
1.代表、副代表、事務局長、事務局次長は、前年度の代表、副代表、運営委員(事務局長、事務局次長、会計を含む)の立候補にもとづき、運営委員会で案をまとめます。
2.運営委員(事務局長、事務局次長を除く)は、会員の立候補および推薦と本人承諾にもとづき、運営委員会で案をまとめます。
3.監査および顧問は、代表の推薦と本人承諾にもとづき、運営委員会で案をまとめます。
4.運営委員の立候補および推薦は、あらかじめ手続を会員に通知し、立候補および推薦があった場合は運営委員会の検討対象とします。